仲介手数料とは不動産業者に支払う費用です。 媒介報酬ともいいます。
不動産業者を仲介として不動産の売買を行うと仲介手数料を支払うことになります。 この仲介手数料は「国土交通省告示第1552項・宅地建物取引業法第46条第1項」で次のように定められています。 売買代金 x 3%という単純な計算ではなく、金額範囲ごとの合計となります。
仲介手数料を家賃の0.5カ月分またはゼロにする傾向について現状では国土交通省は関与していません。 ただ、仲介手数料を軽減する代わりに、契約時に「鍵の交換費用」や「消毒代」という名目で借り手から徴収しているケースについては、 国交省の「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」や東京都がこのほどまとめた「賃貸住宅トラブルガイドライン」に掲載されています。 ガイドラインでは、賃貸住宅の鍵交換・消毒費は貸し手の負担と区分しています。
大手不動産業者の手数料に対する対応によって、その地域の商習慣に影響がでますので、 今後、各オーナーにもご理解とご協力をいただかざるを得ない事も出てくると思います。
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