宅建法で決まった報酬

仲介手数料は仲介会社の媒介などによって不動産の取引をしたとき、業者に支払う報酬のことです。 媒介報酬ともいいます。

宅地建物取引業法第17条第1項で、不動産売買の仲介手数料「最高限度額」を 物件価格の3.15%+63000円(消費税込)と定めています。 つまり、一般的には、4,000万円の物件を購入する場合、 4000万円×3.15%+63000円=1323000円の仲介手数料が必要となります。

いまは様々な不動産業者が・・

不動産が様々な法律に係る商品であるため、宅建業法に基づいて所轄官庁 に届けてある宅地建物取引業の免許業者だけが扱うように限定して、事故を防ごう としているためです。これは、消費者保護でもあります。 そして仲介手数料は、宅建業法に基づいて取引が無事に完了するための様々な物件 調査費や売買のための広告活動費、営業活動などの人件費です。

不動産手数料の半額などの減額は物件の質によっても変わってきます。 (現に新築は今でも礼金2カ月がほとんどです。) 日々の管理の徹底・入れ替えの際の入居者のニーズにあったリフォーム、 外壁等の定期的なメンテナンス等の他物件より上質なサービスが必要です。 仲介業者として仲介手数料が発生する際手数料が高いとは思われないサービスの向上にしてもらいたいものです。

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