宅建法で決まった報酬

仲介手数料は仲介会社の媒介などによって不動産の取引をしたとき、業者に支払う報酬のことです。 媒介報酬ともいいます。

不動産業者を仲介として不動産の売買を行うと仲介手数料を支払うことになります。 この仲介手数料は「国土交通省告示第1552項・宅地建物取引業法第46条第1項」で次のように定められています。 売買代金 x 3%という単純な計算ではなく、金額範囲ごとの合計となります。

いまは様々な不動産業者が・・

手数料の自由化で、お客様の部屋選びの条件も変わってきます。 売り手にとって半額負担となるのは厳しいですが、市場の流れを把握して対応していくことが必要になるでしょう。 金融市場の証券などではすでに本格化している手数料自由化の流れが、いよいよ賃貸仲介市場にも到来しました。

最近では大手でも仲介手数料が1ヶ月分の会社と、仲介手数料半月分の会社でわかれてきました。 もし仲介手数料が変わらないなら仲介業者として仲介手数料が発生する際手数料が高いとは思われないサービスの向上を願いたいものです。

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